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巻き込み防止装置の義務は何トンからが義務?装着時のポイントや違反リスクも解説

東海クラリオン株式会社

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大型トラックやバスなどによる「巻き込み事故」は、交通事故のなかでも特に悲惨な結果を招くケースが多く、社会的な問題として長年取り上げられています。

こうした事故を防ぐために設けられているのが「巻き込み防止装置」です。しかし、巻き込み防止装置は「どんな車両が義務化されているのか」「どんな種類があるのか」など、意外と知られていません。

そこでこの記事では、巻き込み防止装置の義務基準を中心に、装着時のポイントや違反リスク、技術を活用した安全対策までを詳しく解説します。

巻き込み防止装置とは

まずは、巻き込み防止装置の基本を理解しておきましょう。ここでは、巻き込み事故の概要や装置の種類について紹介します。

巻き込み事故の概要と危険性

巻き込み事故とは、大型トラックが左折や発進の際に、車体側面にいる歩行者や自転車などを巻き込んでしまう事故のことです。運転席からの死角が大きいことが原因で、ドライバーが気づかないうちに接触してしまう事故が発生しています。
全日本トラック協会の統計によると、近年でも事業用トラックが関与する死亡事故のうち、直進よりも左折・右折時のほうが発生件数の多さを示しています。
巻き込み防止装置は、こうした構造的な死角を補うための安全装備として求められています。

出典:全日本トラック協会『交通事故統計分析結果〔発生地別〕』

巻き込み防止装置の種類

巻き込み防止装置にはいくつかのタイプがあり、それぞれ役割が異なります。主な種類は次のとおりです。

  • サイドバンパー:車両側面下部に設置し、歩行者や自転車が車輪下へ入り込むのを防ぐ物理的バリア。
  • サイドアンダーミラー:助手席側の死角を補い、左折時や発進時に周囲を確認しやすくする補助ミラー。
  • カメラシステム・センサー装置:車両の側面映像をモニターで映したり、接近を警告したりする電子的な支援装置。

特に近年は、カメラやAI技術を用いた電子式装置が普及しています。電子式の巻き込み防止装置は、夜間や雨天時でもクリアな視認性を確保でき、従来よりも事故防止効果が高まります。

巻き込み防止装置の義務は何トンから?

ここでは、法令上どのような車両に装着が義務付けられているのかを確認しましょう。

国土交通省の義務付け基準

国土交通省の保安基準では、巻き込み事故防止のための装置に関する基準は、主に「巻込防止装置等」と「側方衝突警報装置」で示されています。「巻込防止装置等」の装着は、貨物自動車及び車両総重量が8トン以上の普通自動車が対象です。
また「側方衝突警報装置」の装着は、車両総重量8トンを超える貨物自動車が対象です。つまり、主に大型トラックやトレーラーなどが該当します。この基準は2022年5月から段階的に導入されました。

  • 2022年5月以降:新型車
  • 2024年5月以降:継続生産車

安全基準は時代とともに見直されており、最新の法令を把握しておくことが大切です。

出典:国土交通省「道路運送車両の保安基準(2025年1月10日現在)」

義務の対象外となるケース

一方で、すべての車両が義務対象になるわけではありません。次のような場合は装着義務が免除されることがあります。

  • 小型トラックや軽貨物車など、車両総重量8トン未満の車両(巻込防止装置等、側方衝突警報装置)
  • 乗車定員11人以上の自動車及びその形状が乗車定員11人以上の自動車の形状に類する自動車(巻込防止装置等)
  • 歩行者、自転車の乗車人員等が当該自動車の後車輪へ巻き込まれるおそれの少ない構造を有するものとして告示で定める構造の自動車(巻込防止装置等)

ただし、義務がない場合でも「安全装備として推奨」されることが多いのが実情です。
特に、社用車や配送車を保有する企業では、自主的な安全対策が社会的信頼を左右します。

出典:国土交通省「道路運送車両の保安基準(2025年1月10日現在)」

巻き込み防止装置装着時のポイントと注意点

ここからは、実際に巻き込み防止装置を取り付ける際のポイントと、維持管理の注意点を見ていきます。

正しい位置・角度で取り付ける

巻き込み防止装置は、取り付け位置や角度がずれていると、逆に死角を増やしてしまう可能性があります。
例えば、巻込防止装置は、空車状態において、その下縁の高さが地上450mm以下、その上縁の高さが地上650mm以上となるように取り付けられていることが定められており、サイドミラーも視認範囲を確保できる角度で設置しなければいけません。
また、ガードが強度不足だったり、ミラーの固定が甘かったりすると、安全装置としての機能を十分に発揮しません。設置の際は国土交通省の保安基準や、メーカーの取り付けマニュアルを確認することが重要です。

出典:国土交通省「道路運送車両の保安基準(2025年1月10日現在)」

定期点検・メンテナンスが必要

巻き込み防止装置は、取り付け後の点検やメンテナンスも欠かせません。サイドバンパーは走行中の振動や衝撃で緩みや変形が生じ、カメラ式装置の場合は、レンズの汚れや配線の劣化で映像が乱れることもあります。
半年から1年ごとの点検を目安に、破損やズレがないかを確認しておくと安心です。定期的なメンテナンスを実施することで、長期的な安全性を確保できます。

最新の技術を活用した装置選び

近年は、カメラ式やセンサー式の装置が注目されています。これらは死角の削減に加え、悪天候でも高い視認性を保てる点が特徴です。
弊社の「A-CAM3」は既存の車両に後付け可能なカメラシステムです。先進的なカメラ技術を採用し、車両側方の映像をリアルタイムで表示可能です。広角レンズと高精度の映像処理により、死角をほぼゼロに近づけます。
弊社では現在、「A-CAM3」の性能や導入事例をまとめたホワイトペーパーを無料で公開中です。装置選びの参考に、ダウンロードしてご確認ください。

無料資料:巻き込み警報カメラシステム「A-CAM3」ホワイトペーパーダウンロード

適切な巻き込み防止装置を装備せず違反した場合のリスク

ここでは、義務を怠った場合の行政処分や企業リスクについて解説します。

罰則・行政処分

巻き込み防止装置の装着義務に違反した車両は、車検において不適合となるほか、整備命令が発出されることがあり、改善されなければ使用停止命令の対象となる可能性もあります。
整備命令違反や不正改造等に該当した場合には、30万円以下もしくは50万円以下の罰金が科されることがあります。企業としても運行計画や物流スケジュールに大きな支障をきたすリスクが高い点に注意が必要です。
法令遵守はもちろん、従業員や取引先の信頼を守るためにも、装置の有無や状態を定期的に確認することが大切です。

出典:e-GOV法令検索『道路運送車両法』

事故発生時の企業責任

巻き込み防止装置を装備していない状態で事故が発生すると、ドライバー個人だけでなく企業も責任を問われることになります。刑事上の過失運転致死傷罪だけでなく、被害者への損害賠償請求や社会的批判に直面するリスクも高いのが実情です。
一度事故が起きれば、金銭的損害だけでなく企業イメージの失墜にもつながります。安全対策を軽視すれば、採用・取引・ブランド価値といった面にも影響が及ぶため、早期の対策が欠かせません。

まとめ

巻き込み防止装置は、貨物自動車や車両総重量が8トン以上の普通自動車に装着が義務付けられています。対象外の車両であっても、事故防止や企業の安全対策として導入を検討する価値は高いものです。
正しい位置への取り付け、定期点検の実施、最新のカメラシステム導入が、安全確保と法令遵守の両立につながります。
弊社の「A-CAM3」は既存の車両に後付け可能なカメラシステムです。従来の装置では見えにくかった死角を補います。導入の効果や実際の使用例を知りたい方は、ホワイトペーパーをぜひご覧ください。
企業の安全意識を高め、ドライバーと歩行者の命を守る一歩を、今から踏み出しましょう。

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執筆者:東海クラリオン株式会社

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