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巻き込み事故の過失割合は?バイク・自転車・歩行者のケース別目安と修正要素を解説

東海クラリオン株式会社

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車やトラックを運転中は、左折時などに発生しやすい巻き込み事故に気を付けなければなりません。万が一事故が起きた場合は、状況によって過失割合が決定され、過失割合に応じた賠償金の支払いが求められますが、過失割合の算出ルールを知らない方もいるのではないでしょうか。

本記事では、ドライバー向けに、巻き込み事故が発生した場合のバイク、自転車、歩行者との基本過失割合や過失割合に影響を与える修正要素、事故状況を客観的に記録する機器の重要性などについて解説します。

監修者コメント

交通事故の過失割合については、被害者が受ける賠償額を大きく左右する重要な指標です。過失割合を決めるためには、何よりどのような事故であったかを証明することがとても大切ですが、主観的になりがちな当事者の記憶や証言よりも、ドライブレコーダーや防犯カメラなどの客観的な証拠が重視されています。

巻き込み事故の基本過失割合|バイク・自転車・歩行者のケース別に解説 

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過去の裁判例などをもとに決められた事故の基本的な責任の割合を「基本過失割合」といいます。巻き込み事故の基本過失割合は、事故相手の交通手段や事故時の状況などによって変動しますが、ここでは代表的な事故パターンに分類し、基本の過失割合を紹介します。

なお、自動車、バイク、自転車、歩行者では、それぞれ公道で保護される度合いが異なります。基本過失割合は当事者となった交通手段のうち、一方の保護の程度が大きいほど他方の責任割合が大きくなるように修正されます。

自動車(左折車)とバイク(直進)の基本過失割合

まずは、自動車とバイクの巻き込み事故から確認していきましょう。

・先行していた自動車が左折時にバイクを巻き込んだ場合

前方を走る自動車がウインカーを出して左折する際に後方から直進してきたバイクを巻き込んだ事故における基本過失割合は自動車が80%、バイクが20%となります。

バイクと車の事故において車側の責任が大きい理由は、自動車に比べバイクの方が保護の程度が大きいことと、道路交通法では直進する車両が優先されることに関係します。一方で、バイク側も前方を走行する車両の動きを確認していれば事故を防げた可能性もあるため、バイク側にも20%の過失責任が問われます。

・先行していたバイクを追い越し、左折時に巻き込んだ場合

先行するバイクを追い越した直後に左折し、巻き込み事故を起こした場合の過失割合は、自動車が90%、バイクが10%へと変化し、車側の責任がさらに重くなります。

道路交通法では、左折時にはあらかじめ左側に寄って徐行することを定めており、さらに交差点手前での急な割り込みや横切りを禁じているためです。先行するバイクを追い抜いて直前で進路を塞ぐ行為は、これらの法令に違反する行為であり、バイク側も自動車の動きを予期することは難しいため、自動車側の過失割合がより重くなります。

自動車(左折車)と自転車(直進)の基本過失割合

左折時の巻き込み事故でも、相手が自転車の場合の基本過失割合は、より車側の過失責任が重くなります。相手がバイクの場合に比べ、自動車側の過失割合が一層重くなる理由は、自転車は車との事故では保護されるべき交通弱者として扱われるためです。

・先行していた自動車が左折時に自転車を巻き込んだ場合

先行していた自動車がウインカーを出して左折したところに、後方から直進してきた自転車を巻き込んだ場合の基本過失割合は、自動車が90%、自転車が10%となります。この場合は、自転車側も前方の自動車の動きに注意すべきであったという観点から、10%の責任が求められます。

・先行していた自転車を追い越し、左折時に巻き込んだ場合

先行していた自転車を追い越して左折をした際に巻き込んでしまった場合の基本過失割合は、自動車が100%、自転車が0%です。これは、後方から急に追い抜かれた自転車が車の動きを予測し、巻き込みを避けることは不可能であると考えられるためです。

自動車(右左折車)と歩行者の基本過失割合

歩行者は他の交通手段に比べ最も保護されるべき交通弱者として扱われ、自動車と歩行者の事故では基本的に自動車側が重い責任を負います。しかし、信号の有無や横断する場所によって過失割合は次のように変化します。

・信号のある交差点で、互いに青信号で進入した場合

青信号の横断歩道の歩行者は絶対的に保護されるため、青信号で交差点に進入した自動車が青信号で横断している歩行者を巻き込んだ場合の基本過失割合は、自動車100%、歩行者0%です。

・信号のある交差点で、歩行者側の信号が点滅中または赤信号で進入した場合

歩行者側の信号が点滅中に横断歩道を渡り始め、自動車が青信号で交差点に進入した場合の基本過失割合は自動車70%、歩行者30%となります。

また、自動車が青信号で進入し、歩行者側の信号が赤色であった場合の基本過失割合は自動車50%、歩行者50%です。

・信号のない交差点の場合

信号のない交差点では、横断歩道の有無によって過失割合が変わります。

過失割合は横断歩道がある場合は自動車が100%、歩行者が0%です。横断歩道がない場合は交差する道路の大きさにより自動車が90%~85%、歩行者が10%~15%に変動します。

・交差点ではない場所の場合

横断禁止ではない道路で横断歩道のない箇所を歩行者が横断した場合の過失割合は自動車が80%、歩行者が20%です。

巻き込み事故の過失割合を左右する修正要素

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過去の判例をもとに設定された基本過失割合は、そのまま適用されるわけではありません。実際には、合図を出すタイミングや走行スピードなど、事故時の状況を加味して調整され、最終的な割合が決定されます。この過失割合の調整に影響を与える要素を「修正要素」といいます。

自動車側の過失が大きくなる主な要素

道路交通法に違反する行為が見られる場合、自動車側の過失は10%~20%大きくなります。具体的な修正要素の例は以下のとおりです。

・左折時の合図が遅れたまたは合図なし

自動車は、左折地点の30メートル手前からウインカーを出さなければならないルールです。合図の遅れやウインカーを出さないままの左折は、修正要素に該当し、自動車側の過失割合が大きくなります。

・大回りの左折、徐行なし

左折時は、あらかじめ道路の左側端に寄ったうえで、徐行し、曲がらなければなりません。このルールに違反した場合も、自動車側の過失が加算されます。

・著しい前方不注意

スマートフォンを見ながらの運転やわき見運転は、著しい前方不注意とみなされ、過失が加算されます。

・飲酒運転や無免許運転など

飲酒運転や無免許運転、著しい速度過失などは、決して行ってはならない重大なルール違反であり、自動車側の過失責任が極めて大きくなります。

バイク側の過失が大きくなる主な要素

バイクと車の事故でもバイク側にも落ち度が認められる場合は、バイク側の過失割合が10%~20%重くなります。具体的な修正要素としては、次のようなケースが挙げられます。

・速度超過

バイク側が制限速度を超過して走行していた場合、その超過速度に応じてバイク側の過失割合が10%~20%程度加算されます。

・夜間の無灯火走行

夜間走行時はライトを点灯しなければなりません。ライトをつけずに走行していた場合、バイク側の過失が大きくなります。なお、意図的にライトをつけなかった場合だけでなく、整備不良によって球切れを起こしていた場合も加算の対象です。

・著しい前方不注意

スマートフォンを操作しながらの運転やわき見運転など、著しい前方不注意が見られた場合、バイク側の過失が加算されます。

自転車側の過失が大きくなる主な要素

自転車は交通弱者として扱われることから、基本過失割合は自動車が90%、自転車が10%です。しかし、自転車側にも以下のような落ち度が見られる場合、自転車側の過失割合が引き上げられます。

・信号無視

歩行者用信号に従わなければならない場合で、歩行者用信号が赤信号または黄色信号であるにもかかわらず交差点に進入した場合は、明確な道路交通法違反となり、自転車側の過失が加算されます。

・危険なすり抜け

車が適切な位置からウインカーを出し、幅寄せをしながら曲がろうとしているにもかかわらず、隙間に無理やり進入した場合などは、自転車側の不注意とみなされます。

・夜間の無灯火

バイク同様、夜間にライトをつけないまま走行していた場合、自転車側の落ち度となり、過失割合がプラスされます。

・著しい前方不注意

スマートフォンを操作しながらの運転や画面を注視しながらの運転などによって、前方への注意が著しく欠落した状態であった場合、自転車側の過失が加算されます。

ただし、自転車の運転者が幼児や児童、高齢者である場合は、自動車側により高い注意義務が課せられるため、自転車側の過失が5%~10%程度減算されます。

歩行者側の過失が大きくなる主な要素

歩行者を巻き込んだ場合の基本過失割合は、原則として自動車が100%、歩行者が0%となります。しかし、歩行者側にも交通ルール違反などの過失が認められる以下のようなケースでは、歩行者側の過失割合が加算されます。

・信号無視や横断歩道以外の場所での横断

赤信号や黄色信号での横断、横断歩道ではない場所での横断などは、歩行者の不注意として歩行者側の過失割合が大きくなります。

・急な飛び出し

車の直前・直後や死角などから急に走りだして自動車の前に飛び出してきた場合は、自動車側も避けるのが難しいと判断され、歩行者側の過失が増えます。

・道路上での佇立や後退

歩行者が道路上で意味なく立ち止まっていた場合や横断中に急に後ろに引き返した場合などは、自動車側が予測しにくい行動であり、歩行者の過失として過失割合が加算されます。

ただし、歩行者の場合も自転車同様、相手の年齢などによって判断が変わるケースがあります。

巻き込み事故の過失割合に納得できない場合に確認したい2つのポイント

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巻き込み事故発生後、保険会社から提示された過失割合に納得がいかないケースは少なくありません。過失割合は賠償金の額に直結する重要な要素です。提示された割合に不満や疑問がある場合は、以下の2つのポイントに沿って認定された事故状況や修正要素を再確認し、客観的な記録をもとに見直しを求める交渉をすることができます。

1.基本過失割合と事故状況を照らし合わせる

過失割合は、事故が起きた具体的な状況によって細かく変動します。

例えば、自動車とバイクの巻き込み事故では、車がバイクを追い越した直後に左折したケースであれば、基本過失割合は自動車が90%、バイクが10%となります。しかし、自動車が先行して走行したうえで、適切な位置でウインカーを出して左折したケースであれば、過失割合は自動車が80%、バイクが20%に変わります。

また、夜間の事故でバイク側がライトをつけていなかった無灯火のケースや著しく走行スピードが超過していた場合などは、バイク側の過失割合がプラスされる修正要素となります。

提示された過失割合に納得できないときには、まずは相手側の保険会社がどのような事故状況を前提として、過失割合を算定したのかを把握し、基本過失割合や修正要素の適用が適切であるかを確認することが重要です。

2.ドライブレコーダーなど客観的な記録を確認・保存する

お互いの主張が食い違う場合は、自身の主張を裏付けるための客観的な証拠の提出が必要となります。例えば、ドライブレコーダーや警察が作成した実況見分調書、事故直後の現場写真などは、事故状況を表す客観的な記録です。

特に、ドライブレコーダーにはウインカーを出したタイミングや事故直前の双方の位置関係、走行速度、信号の状況などが映像として記録されている可能性があり、事故の状況を示す有力な証拠の一つとなります。

ただし、ドライブレコーダーの記録を確認しただけでは十分ではありません。ドライブレコーダーの中には、短期間で過去のデータを自動で上書きしてしまうケースがあります。事故が起きた場合は、対象となる映像をSDカードからパソコンやスマートフォンに早めに移し、確実にデータを保存しておくことが大切です。

巻き込み事故の過失割合を判断するにはドライブレコーダーなどの客観的な記録が重要

巻き込み事故の過失割合は、双方の信号の色やウインカーを出すタイミング、走行時の速度、事故発生の場所、相手と自動車の位置関係など、事故発生時の状況によって変わってきます。

過失割合は現場の一瞬の状況で大きく変動するものですが、当事者同士の記憶は食い違いが起きやすく、過失割合を巡って示談交渉が難航するケースも珍しくありません。万が一の事故の際、事故発生時の鮮明な映像を残せるドライブレコーダーは、発生状況を客観的に示す重要な証拠となります。

東海クラリオンでは、業務用通信型AIドライブレコーダーなど、さまざまな機能を搭載したドライブレコーダーを取り扱っています。社用車やトラックなどの安全対策としてドライブレコーダーの導入をご検討の際には、ぜひ東海クラリオンにご相談ください。

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執筆者:東海クラリオン株式会社

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