企業において一定数以上の自動車を使用する場合は、『道路交通法』第74条の3に基づき、「安全運転管理者」の選任が義務づけられています。
▼道路交通法 第74条の3
(安全運転管理者等)
第七十四条の三 自動車の使用者(道路運送法の規定による自動車運送事業者(貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)の規定による貨物軽自動車運送事業を経営する者を除く。以下同じ。)、貨物利用運送事業法の規定による第二種貨物利用運送事業を経営する者及び道路運送法第七十九条の規定による登録を受けた者を除く。以下この条において同じ。)は、内閣府令で定める台数以上の自動車の使用の本拠ごとに、年齢、自動車の運転の管理の経験その他について内閣府令で定める要件を備える者のうちから、次項の業務を行う者として、安全運転管理者を選任しなければならない。
引用元:e-Gov法令検索『道路交通法』
近年は、白ナンバー事業者へのアルコールチェック義務化をはじめ、安全運転管理者に求められる業務は拡大しています。法令を遵守するだけでなく、交通事故の防止やドライバーへの安全指導、運転状況の継続的な管理など、企業の安全管理体制を支える重要な役割を担っています。
しかし、運転日報や目視による管理だけでは、危険運転の把握や適切な指導を継続することは容易ではありません。そのため近年では、運転状況を客観的に把握できる通信型ドライブレコーダーを活用し、安全管理を効率化する企業が増えています。
この記事では、安全運転管理者の具体的な義務や選任基準、管理業務における課題を整理するとともに、通信型ドライブレコーダーを活用してドライバー指導や事故防止を効率化する方法について解説します。
出典:e-Gov法令検索『道路交通法』
安全運転管理者とは?選任要件と罰則
安全運転管理者とは、企業における車両の安全な運行を確保するため、事業主(使用者)に代わって運転者への指導や運行管理を行う責任者です。
一定台数以上の車両を使用する事業所では選任が義務づけられており、未選任や法定業務を怠った場合には罰則の対象となります。そのため、企業は適切な人材を選任するとともに、実効性のある権限を付与し、安全管理体制を整備することが重要です。
安全運転管理者の選任基準
安全運転管理者の選任基準は、道路交通法施行規則で定められています。主な要件は次のとおりです。
| 項目 | 内容 |
| 選任が必要な事業所 | 乗車定員11人以上の自動車を1台以上、またはその他の自動車を5台以上使用する事業所(50cc以上の自動二輪車は1台を0.5台として換算) |
| 資格要件 | 20歳以上(副安全運転管理者を置く場合は30歳以上)で、運転管理の実務経験が2年以上ある者 |
| 届出期限 | 選任日から15日以内に都道府県公安委員会へ届け出る必要がある |
| 副安全運転管理者 | 自動車を20台以上使用する事業所では、保有台数に応じて副安全運転管理者の選任も必要 |
警察庁『安全運転管理者制度の概要』を基に作成
このように、安全運転管理者には選任基準だけでなく届出義務も定められているため、車両台数の増減に応じて適切に対応することが求められます。
出典:警察庁『安全運転管理者制度の概要』
選任義務違反や業務怠慢に対する罰則と企業責任
安全運転管理者を選任しない、あるいは法令で定められた業務を適切に実施しない場合、企業には行政上・法的な責任が生じます。
選任義務違反
安全運転管理者(または副安全運転管理者)の選任義務があるにもかかわらず選任しなかった場合、自動車の使用者(法人を含む)に50万円以下の罰金が科されます。
選任・解任届出義務違反
安全運転管理者を選任または解任したにもかかわらず、15日以内に公安委員会へ届け出なかった場合は、5万円以下の罰金が科されます。
法定業務を怠った場合
アルコール検知器を用いた酒気帯び確認や運転者への安全指導など、法定業務を適切に実施していないと判断された場合は、公安委員会から安全運転管理者の解任命令を受ける可能性があります。
企業が負う責任
業務中に交通事故が発生した場合、責任は運転者だけではありません。企業にも民法上の使用者責任や、自動車損害賠償保障法に基づく運行供用者責任が問われる可能性があります。さらに、多額の損害賠償だけでなく、報道やSNSなどによる企業イメージの低下や信用失墜につながるおそれもあります。
出典:警視庁『安全運転管理者 罰則・その他』
安全運転管理者が果たすべき「9つの業務」
安全運転管理者の業務は非常に多岐にわたり、内閣府令によって定められた具体的な法定業務(9つの業務)を確実に遂行しなければなりません。
法改正によって以前の7項目から9項目へと管理範囲が拡充されており、日々の運行前から運行後に至るまで、ドライバーの状況把握と飲酒運転の徹底排除が強く求められています。
日々の安全確保に関する基本業務(運行管理と安全指導に関する7業務)
日々の安全な車両運行のために、管理者は以下の7つの業務を実施することが義務づけられています。
| 項目 | 概要 |
| ①運転者の状況把握 | 運転適性、交通違反歴、疲労や病気の状況などを日常的に把握する |
| ②運行計画の作成 | 過労運転を防止するため、無理のない安全な運行計画を作成する |
| ③交代要員の配置 | 長距離運転や夜間運転時など、必要に応じて交代するための運転者を配置する |
| ④異常気象時の措置 | 台風や大雪などの異常気象時、安全確保のために必要な指示や措置を講じる |
| ⑤点呼と安全指示 | 運転開始前の点呼等を通じて、安全な運転方法について具体的な指示を与える |
| ⑥運転日誌の備え付け | 車両の稼働状況などを把握するため、運転日誌を備え付けて記録させる |
| ⑦安全運転指導 | 運転者に対し、安全運転に関する教育や継続的な指導を行う |
警視庁『安全運転管理者 業務内容』を基に作成
これらの業務は、運転前後だけで完結するものではなく、運転者の健康状態や運転適性の把握、安全教育などを継続的に実施することが求められます。事故が発生してから対応するのではなく、日常的な運行管理を通じて事故を未然に防ぐことが、安全運転管理者の重要な役割です。
白ナンバー事業者にも拡大されたアルコールチェック義務の厳格化(飲酒に関する2業務)
物流・運送業だけでなく、2023年12月以降は社用車を利用する一般企業(白ナンバー)にもアルコール検知器の使用が義務づけられ、企業全体での徹底が急務となっています。
| 項目 | 概要 |
| ⑧酒気帯びの有無の確認と記録保存 | 運転前後にドライバーの酒気帯びの有無を対面等で確認し、その記録を1年間保存する |
| ⑨アルコール検知器の使用・保守管理 | アルコール検知器を用いて確認を行うとともに、検知器が正常に作動するよう常時有効に保持(保守・点検)する |
警視庁『安全運転管理者 業務内容』を基に作成
アルコールチェックは、確認を実施するだけでは義務を果たしたことにはなりません。確認結果の記録や1年間の保存、アルコール検知器の保守管理まで適切に行うことで、法令に沿った運用体制を維持できます。
安全運転管理者が直面する現場の課題
安全運転管理者に求められる業務は年々増えており、法令を遵守しながら継続的に安全管理を行うことが求められています。一方で、限られた人員や時間のなかで運用している企業も多く、十分な管理体制を維持することが難しいケースも少なくありません。
管理業務が十分に行えない状態が続くと、安全教育や運転管理の質が低下し、事故や法令違反につながるおそれがあります。
管理業務の負担増加と運行状況を把握しにくい
安全運転管理者は、総務や人事、車両管理などの業務と兼任しているケースが多く、多数のドライバーを限られた人数で管理している企業も少なくありません。そのため、運転者の状況把握や点呼、安全教育などの業務に十分な時間を確保できない場合があります。
また、出発前後の点呼では健康状態や酒気帯びの有無を確認できますが、運行中の運転状況を直接把握することは困難です。居眠り運転や脇見運転、スマートフォンの操作など、運転中に発生した危険行動を把握できず、事故の兆候を見逃してしまう可能性もあります。
安全教育を継続・定着させる難しさ
安全運転管理者には、ドライバーへの継続的な安全教育も求められます。しかし、日々の業務に追われるなかで、教育の時間を十分に確保できない企業も少なくありません。
また、「安全運転を心がけるように」といった抽象的な指導だけでは、ドライバー自身が具体的な改善点を理解しにくく、行動の変化につながらない場合があります。
事故やヒヤリハットの映像、運転データなどの客観的な情報を活用し、実際の運転状況に基づいた指導を行うことが、安全教育の効果を高めるポイントです。
通信型ドラレコを活用した確実な安全管理とドライバー指導
安全運転管理者の業務負担を軽減し、義務を確実に果たすためには、テクノロジーを活用した物理的なサポートが不可欠です。
東海クラリオンが販売する通信型ドライブレコーダーを活用することで、アナログな管理から脱却し、管理業務の高度化と効率化が実現します。
遠隔から運転状況を把握し、安全指導を支援する『TX2100』
TX2100は、通信技術を用いてクラウド上で車両やドライバーの状況を一元管理できる法人向けドライブレコーダーです。
急ブレーキや急ハンドルといった危険運転を自動検知して管理者に通知するため、リアルタイムでの状況把握と迅速な安全指導が可能になります。SDカードを回収する手間がなく、遠隔からでも確実な運行管理を行えます。
▼『TX2100』の詳細・資料ダウンロードはこちら
https://www.tokai-clarion.co.jp/products/driverecorder
https://www.tokai-clarion.co.jp/useful/whitepaper/tx2100
AIによる運転状況の記録・分析を支援する『CF-4000』
CF-4000は、最大4カメラ対応で前方、室内、後方、側方を録画できる次世代の通信型AIドライブレコーダーです。
インカメラに搭載されたDMS(ドライバーモニタリングシステム)機能により、運転中の居眠りや脇見、スマートフォン操作などをAIが高精度に検知・記録します。管理者が「運転者の状況把握義務」を客観的データに基づいて果たすための強力なツールとなり、説得力のある安全指導を実現します。
▼『CF-4000』の詳細・資料ダウンロードはこちら
https://www.tokai-clarion.co.jp/products/cf-4000
https://www.tokai-clarion.co.jp/useful/whitepaper/cf-4000
まとめ
この記事では、安全運転管理者の義務と課題について以下の内容を解説しました。
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安全運転管理者とは?選任要件と罰則
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安全運転管理者が果たすべき「9つの業務」
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安全運転管理者が直面する現場の課題
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通信型ドラレコを活用した確実な安全管理とドライバー指導
安全運転管理者には、運転者の状況把握や安全運転指導、アルコールチェックなど、法令で定められたさまざまな業務を継続的に実施することが求められます。しかし、管理業務を兼任しているケースも多く、限られた時間や人員のなかで運転状況の把握や安全教育を十分に行うことが難しい企業も少なくありません。
こうした課題に対しては、通信型ドライブレコーダーを活用し、運転状況やヒヤリハットを客観的なデータとして把握・分析することが有効です。映像や走行データを安全教育や再発防止策へ継続的に反映することで、管理業務の効率化だけでなく、安全運転の定着にもつながります。
東海クラリオンでは、通信型ドライブレコーダーや通信型AIドライブレコーダーなどの製品を提供しており、安全運転管理者の運行管理や安全指導を支援しています。安全管理体制の見直しや運転管理の効率化をご検討の際は、ぜひお気軽にご相談ください。
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